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子供に「好きに使いなさい」と1000円渡した結果wwwwww

20 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/06/09(月) 23:10:18.28 ID:RRPG9Um10.net
貨幣損傷等取締法というわずか3項で構成されている法律があります。
貨幣を損傷する行為、鋳つぶす行為、それらの目的で集める行為は、同法によって処罰されますが、
同法の貨幣とは「コイン」を意味しますから、自分の「お札」に穴をあけたり、切ったり、燃やしたりしても、犯罪とはなりません。

但し、そのような行為が道徳的に許されるかどうかということは別問題です。

【貨幣損傷等取締法】
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。




違法じゃなかったわ

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