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SC高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸16

200 :以下、VIPがお送りします:2014/08/21(木) 14:42:35.36 ID:w50kX5Vvq
>>198
明日からみたいだね> 22日から9月20日まで一般の意見を募り

ところでこの改正にかかる現行法案ってこれでいいのかな?
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(昭和六十年一月十一日総理府令第一号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%d3&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S60F03101000001&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=4&H_CTG_GUN=1
> (従業者名簿の記載事項)
> 第二十条  法第三十六条 の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を
> 有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。

交通違反の話は各県警が管轄の教習所に講習の実施要領を指導しているという事かな?
・○道路交通法第108条の2に規定する講習の実施要綱の制定について
(平成6年5月6日例規第37号/神免発第124号/神交企発第174号/神試発第89号)
最終改正 平成22年9月7日例規第32号
http://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/txt/830011.txt
> 第14章 違反者講習
> (講習の区分)
> 第126条 違反者講習は、次に掲げる区分により行うものとする。
> (1) 運転者の資質の向上に資する活動を体験する講習(以下「社会参加活動を含む講習」という。)
> (2) 自動車等の運転に基づく運転適性の診断と指導をする講習(以下「社会参加活動を含まない講習」という。)
> 2 受講者には、前項に規定する区分のいずれかを選択して受講させるものとする。
> (違反者講習対象者名簿の作成)
> 第128条 免許課長は、違反者講習対象者について警察庁情報処理センターから通報があった場合
> は違反者講習対象者名簿(第40号様式)を作成するものとする。

これを無くせ、という要望ねぇ。

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