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17才で生活保護貰っててすいません

127 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/08/31(日) 23:32:52.77 ID:cghZU40j0.net
>>109
別に親族じゃなくても後見人にはなれる
例えば養護施設(孤児院)なら大体施設長が後見人
後見人=法定代理人なんで、裁判所が決める

これから先就職する時が来るわけだし、まともに働こうと思うなら一回ちゃんと調べるべき

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