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今NHKが来たんだけどさ
- 32 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/26(火) 21:34:38.726 ID:TzGEOpTL0.net
- >>19
放送法によれば受信設備を備えていれば契約する義務はある
しかし受信料を支払わなければならない
という文は存在しない
で、契約する義務はあるが罰則が存在しないので実質義務があろうが無かろうが契約の拒否は可能でありそれによるデメリットも存在しない
つまり罰金というものお前が契約していない以上は民法上存在しない
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