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“行く”っかねーだろ?“無敵”の“バイクスレ”を“払い戻し”によー

784 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/06/01(月) 16:02:16.318 ID:wUAU3IfV0.net
【道路交通法第37条】

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

交差点においての優先順位は直進車→左折車→右折車の順になっています。
従って、直進車よりも先に右折し直進車が急に減速しなければならない等の妨害をしてしまった場合に交差点優先車妨害になります。
また、信号等による交通整理が行われていない交差点において、交差道路が優先道路である時や通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い場合は相手側が優先車になりますので、
その進行の妨害をしてしまった場合でも交差点優先車妨害になってしまいますので十分注意して下さい。


らしい
よー分からんけど

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