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SC高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸37

552 :以下、VIPがお送りします:2015/07/07(火) 12:18:36.67 ID:5TOaoWwj2
転載
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そう言えば、ツイッター上で世界遺産の例の件について考察があったので紹介。
aaaaaaaaaaa @aaaaaaaaa
今回の世界遺産の件で、韓国の官製報道が伝えていない事実、すなわち forced to work が1930強制労働条約の定義から外れていることや、
直後の岸田外相談話で「徴用の保障は完全かつ最終的に解決済み」と発言されてること、これらを韓国人が知ったら朴政権には大ダメージだわなww

bbbbbbbbbbb @bbbbbbbbb
確認した。官房長官の言では、今回認めた「a large number of」の部分は国民徴用令に基づくものだけ、との事。だとするとその数はかなり少なくなる筈。
さて、この理解、韓国側と共有されているかどうか
なるほど「今回認めた "forced to work" の範囲は、国民徴用令に基づく部分のみにであり、日本政府は国民徴用令に基づく動員はILOの言う
"forced labor" ではないという解釈を従来から取っている」というのが政府の公式見解な訳だ。
と言う事は、次の課題は「戦時の労務者動員は一般にILOの言う強制労働に当たる、とされているか」と言う事だな。調べて置こう。
管見の限りでは、少なくとも日本政府にとって容易ではなさそう。例えば、ILOの”Casebook of Court Decisions”には日本のケースが
明確に"violation"と記載されている。新たな議論を開いた形。

cccccccccc @ccccccccc
1930年強制労働条約には第2条2項に、"the term forced or compulsory labour shall not include--" 用語に以下のものを含まない旨の定義があります。
そして、その2条2項(d)において、 (d) any work or service exacted in cases of emergency, that is to say, in the event of war or...
"event of war" が挙げられており、戦時における home front や war economy 政策として産業・労働計画と労働者の配置は、少なくとも同条約中の forced labour の定義には該当しないものと思われます。
home fornt や war economy としての産業・労働の国家的統制は別に日本に限ったものではなく戦争下の国に往々にして見られるものであり、この除外規定自体は国際社会の常識に鑑み全く妥当な内容ですし、
仮に韓国側の主体がこれらの除外規定を認めない
という立場を取った場合、同(a)で強制労働の定義から除外される兵役賦課された兵士達が forced labour ではないとはおよそ主張不可能になり、韓国は現在進行形で「徴兵という強制労働の実施国」
と言わざるを得なくり妥当ではありません。(了)

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