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突然バイト首になったからせめて店に嫌がらせしたい
- 39 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2016/07/28(木) 20:10:10.274 ID:3q9s/oIt0.net
- 例え解雇に正当な理由があったとしても、よほど悪質な労働者の懲戒免職処分を除いては最低でも1ヶ月前に解雇予告を行なう義務があります。
仮に解雇を予告されてから実際に働けなくなるまでの期間が15日しかなかったとすると、会社は残りの約30日に関しても給料を支払う必要があり、これは解雇予告手当と呼ばれる労働者の権利です。
最終的に解雇されることが避けられないような場合でも、主張できる権利についてはしっかり把握しておきましょう。
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