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煽り運転で障害させたら危険運転致死傷罪で懲役刑であることがあまり知られていない

1 :以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/11/24(金) 06:41:21.248 ID:7c4ve2fE0.net
バックのウォッシャーを噴射する

2 :以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/11/24(金) 06:42:55.195 ID:rVVRzV/Od.net
ドピュッ!!!

3 :こころ :2017/11/24(金) 06:43:15.590 ID:wl5eDKVmp.net
何回噴射すんだよ

4 :以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/11/24(金) 06:43:52.435 ID:7c4ve2fE0.net
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為


二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の
人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさ
せる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動
車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に
交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な
交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

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