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SC86高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸

651 :以下、VIPがお送りします:2017/12/09(土) 09:43:41.85 ID:9vsTibWyW
中国 反スパイ法「実施細則」を公布、盗聴器をスパイ機材と規定
2017年12月08日 14時43分
http://www.epochtimes.jp/2017/12/30042.html

 中国当局は6日、『反スパイ法』の『実施細則』を公布した。
その中で、これまで国内外から曖昧だと指摘された「スパイ行為以外のその他の行為」や「スパイ器材」などの定義をはじめて明らかにした。日本を含む世界各国は、中国の反スパイ法や同細則について関心が高い。
 産経新聞の9月の報道によると、2015年以降12人以上の邦人が、スパイ行為があったとして中国当局に拘束された。
 同細則は5章26条ある。中国当局は3年前に『反スパイ法』を実施し始めた。
 米ボイス・オブ・アメリカは、『実施細則』によって「今までと比べて、より広範囲の分野での行為がスパイ犯罪と見なされるだろう」と評した。
 問題視されている「スパイ行為以外のその他の行為」の「その他の行為」について、同細則は、「国家の分裂を組織・画策・実施して、国家の統一を破壊する。国家政権と社会主義制度を転覆する」と定義した。
 また、「事実のねつ造と歪曲、国家の安全を脅かす文章・情報の発表と散布、または国家の安全を脅かす映像作品や他の出版物の製作・伝播・出版」、
「社会団体あるいは企業などの事業組織の設立を利用して、国家の安全を脅かす活動をする」なども「その他の行為」と定義している。
 さらに、当局からの許可がなく、外国籍の人が中国本土で「国家の安全を脅かす可能性の高い中国人住民」との面会は、反スパイ法の違反にあたる可能性が高い、と解釈する。
 一方、『反スパイ法』第25条の「専用スパイ器材」の定義について、「内蔵式盗聴器・隠し撮りカメラ。緊急式送受信機、ワンタイム暗号ツール、ステガノグラフィツール。情報獲得のために電子傍聴・傍受器材。その他の専用スパイ器材」と定めた。
 同細則はまた、「境外機関・組織」に関しては、海外機関・組織が中国で設立した支部機関・組織も含まれている、とした。「境外個人」とは、中国国内に住む中国国籍を持たない人をさす、と示した。
 中国当局は『反スパイ法』とその細則を実施する最大の目的は、中国共産党政権の崩壊を防ぎ、反体制派を抑圧するためだとみられる。このため、台湾や香港など海外中国語メディアは今回の『実施細則』について批判している。
 台湾メディア・中央通信社は6日、同細則に記載された「国家を分裂し、国家の統一を破壊する行為は、スパイ行為以外のその他の国家安全を脅かす行為とみなす」との規定に高い関心を示した。
 香港メディア・「東網」は、盗聴器や隠し撮りカメラも「専用スパイ器材」であると定めたことに、異議を唱えた。
「法的範囲内で、公民が自らの安全や財産を守るための手段として、盗聴器などを使う権利がある。同細則の規定は、公民の権利を侵害している」と批判した。
 独メディアのドイチェベレは、中国当局は今後、政権批判者などへの鎮圧をさらに強めていくとの見方を示した。
ーー
実施細目も恣意的執行を許す曖昧なものが含まれている
防御策:中国に行くな!!

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