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SC86高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸

75 :以下、VIPがお送りします:2017/11/29(水) 14:54:48.57 ID:eLxit5DuU
嫡出否認規定は「合憲」 夫限定の民法、原告敗訴
神戸地裁が判決
2017/11/29 14:43
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2402963029112017AC8000/

 結婚中に生まれた子について、夫だけが父子関係を否定できるとする民法の「嫡出否認」の規定は違憲だとして、神戸市の60代女性ら4人が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁であった。
冨田一彦裁判長は「子の身分関係を早期に安定させるため、規定には合理性がある。憲法に違反しない」と判断し、請求を棄却した。

 民法は妻が婚姻中に妊娠した子を夫の子とみなし、これを覆す嫡出否認の訴えは夫だけが起こせると定めている。訴訟ではこの規定が、法の下の平等などを保障した憲法に違反するかが争われた。

 訴えていたのは女性と30代の娘、孫2人。民法の規定が原因で娘と孫が一時無戸籍の状態となるなど不利益を受けたとして「妻や子からも嫡出否認の訴えを起こせれば、無戸籍にはならなかった」と主張していた。

 訴状によると、女性は元夫からの暴力が原因で1982年に別居し、離婚成立前に別の男性との間に娘を出産。
離婚後の86年に男性の子として出生届を提出したが、法的には夫の子となるため受理されなかった。嫡出否認の手続きも夫との接触を恐れて断念したため、娘は無戸籍となり、娘が産んだ孫2人も無戸籍になった。

 国側は父子関係の当事者でない妻や判断能力のない幼い子に嫡出否認の権利を与えると、相続権や扶養を受ける権利が子の利益に反して奪われる事態も生じうるとして、「規定には合理性がある」と反論していた。

 法務省によると、2017年10月時点で無戸籍者は全国に700人以上。うち7〜8割が民法の規定が原因とみられる。

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