2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

SC94高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸

968 :以下、VIPがお送りします:2018/05/19(土) 11:17:46.10 ID:+hkd/n7g7
長尾たかしさん
廃止された政令51号・・・外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日)
18/05/18 12:02 安全保障
https://blog.goo.ne.jp/japan-n/e/8164bd41b5c9713b942fd6070af261a5?fm=rss
外国政府、外国人、外資による土地取引問題。
調べていたところ、外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日政令51号)に突き当たりました。ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた勅命に基づく政令です。
結論から申し上げますが、当時この政令51号により外国人や外資の財産取得に関しては制限をかけられていたのです。そして、昭和54年この政令が廃止となり今日に至ります。
裏を返せば、廃止になる昭和54年以前は、規制がかけられていたということになります。
この政令、
第一条、諸外国との間の健全な経済関係の回復を促進するとともに、国民経済の復興及び自立を図り、あわせて国家資源を保全するため、外国人の投資及び事業活動を調整することを目的としています。
第二条、外国人とは、日本国籍を有しない者、外国法に基づいて設立された法人とし、
第三条、外国人が財産を取得するときは、主務大臣の認可を受けなければならないとされていました。
そして、この財産とは、土地、建物、工場、事業場、財産の賃借権、使用貸借に基づく借主の権利、地上権、著作権なども対象となっていたのです。
「国家資源を保全」、そうです、やるべきことをちゃんとやっていたのです。
なのに、何故、廃止されたのでしょうか??

その後、「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律」により、昭和27年に改正された政令51号が昭和54年に廃止されるのですが、実に不可解なことがあります。
外国人の財産取得に関する議論が、どの議事録を探しても、衆議院財務金融調査室や外務省に調べてもらっても、どこにも存在していないのです。

何も議論されず政令51号は廃止され、以後、外国人の土地規制は放置されてきたのです。
唯一、外国人土地法がありますが、根拠法としては存在しているものの、制限の対象となる権利や制限の態様等について、政令に包括的、白紙的に委任しており、
憲法上の問題が発生するとし、この法律に基づく政令が制定されたことはありませんので、法律としては眠った状態なのです。
平和条約第十二条を根拠に土地規制の法律が作れたのではないかと思うのですが、やはりGATSが私たちの前に立ちはだかるのです。自社さ政権、そうです、当時は村山政権下です。

この外資による土地買収問題を、政府全体の中の一部には、「まだ深刻な問題として認識していない」、「何が問題なのかがわからない」というガックリするような意見もある様です。
実は、これが最大の課題なのかもしれません。

総レス数 1001
733 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★