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「COMIC LO」ってロリ漫画雑誌あるけど、あれって法律的にOKなの?

40 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 14:43:16.852 ID:rY5OTviW0.net
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC1000000052&openerCode=1

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)

第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、
児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)

第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、
若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を
記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。


よくわかりましぇん

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