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電車で隣のやつがコテ雑見ててワロタwww
- 152 :ゆっきー :2018/07/11(水) 21:24:13.311 ID:odsk5rpfa.net
- なるほどなあ
個人間においてお金の貸し借りはよくあることでしょう。ただ、個人間といえども贈与税がかかるリスクはあります。
特に無利子での貸し借りは「利子相当」に対して贈与税が課せられるリスクがあるのです。
個人間で多額の金銭が動いた場合、税務署はそれが贈与ではないかと疑います。もし贈与でなく「貸し借り」だとなれば贈与税はかからないからです。
税務署は、実質的に「贈与」であるものと認定して贈与税を取りたい。これに対し当事者である個人はあくまで「貸し借り」だと主張します。
貸し借りであることの立証が必要
例えば、子が家を建てるのに親から多額の借り入れをしたとします。もちろん税務署は贈与を疑います。そのため、貸し借りであることを立証するには次のことが必要です。
○返済可能額である
○金銭消費貸借契約書を作成する
○定期的に返済をする
○利子を支払う
親子間でも手を抜かないことが大切
そうは言っても、特に親子間では「契約書なんて仰々しい」「返済はあるとき払いで催促なし」「利子は取らない」など、ついつい手抜きになるもの。これでは税務署に贈与であると言われかねません。
親族間だからこそ、しっかりと第三者に説明できるようにすることが大切です。
元本部分だけじゃない。利子にも贈与税リスクがある
元本部分は貸し借りだとして贈与税を回避できたとしても、利子の額にも贈与税が課せられるリスクがあります。
特に親族間だと、利子は「一般的な金利よりも低い」「そもそも利子は取らない」ことが多いでしょう。本来払うべき利子と実際の利子の差額は、「その金額の利益を受けた」ものとして贈与税がかかります。
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