2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

月を損傷させたら罰せられる法律ってある?

37 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:39:20.901 ID:AZRFkEQVC.net
>>36
光であれば宇宙活動法は適用できないけど…
航空法
134条の3 「何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。」
航空法施行規則239条の2
「法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。」
→五号「可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。」
→一号ニ「イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域」
→航空法150条九号「第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。」「~は五十万円以下の罰金に処する。」

ただこれ航空機への照射についての罰だから、結果責任で航空機に当たれば罰せられるけど、航空機に決して当たらず月を汚損できれば使えない
あと考えられるのはレーザー光の規格とかの問題なのか?規格とかは全然わからんし専門知識いるから何も答えられん
天体に向けた照射が問題になる法は見つけられなかった
さすがに疲れたし落ちる

総レス数 38
12 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200