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【至急】愛知県民名古屋市民だけど昨日事故ったから教えて欲しい

38 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/12/09(土) 22:13:18.229 ID:TYNBqYEi0.net
車線変更事故の過失割合は70対30が基本

一般道路で車線変更をした前方車(B)と後方を直進してきた後方車(A)が衝突した場合、基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=30%:70%」です。

進路変更は事故を起こす可能性がある行為なので、道路交通法はみだりに進路変更してはならない旨を規定しています。
また、進路変更後の進路の後続車について、速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路変更をしてはならない旨も規定しています。
https://atomfirm.com/media/28640

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