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NHKとの契約について

1 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/09/17(水) 01:01:14.96 ID:oTXUeWKU0.net
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

なるほど、受信設備を設置すると契約をしないと法律違反なのは分かった
では契約内容のすり合わせをしましょう
というのはありなのか?

2 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/09/17(水) 01:03:17.92 ID:eswpy4C10.net
契約の原則として双方の合意が必要
だから合意できないならすり合わせしてもいいんじゃね?

3 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/09/17(水) 01:05:33.44 ID:oTXUeWKU0.net
例えば、契約を結んでくださいと言われたら

1) 契約が成立してから支払い義務が生じる
2) 1ヶ月の視聴料金は100円
という契約内容なら契約します
納得出来ないなら代替案を上司と相談した上で
明日以降提案してください

というのはどうだろうか?

4 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/09/17(水) 01:07:25.35 ID:7VjQDGrh0.net
>>3
代替案は無理だよ
個別対応はできないし、受信料は国で決めたものだし

5 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2014/09/17(水) 01:08:53.87 ID:oTXUeWKU0.net
>>3
そんな法律がすでにあったんだ
それは放送法の第何条になるの?

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