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即バイトやめたいんだが

1 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:52:24.591 ID:GuC2Vadc0.net
「親戚の介護」って退職届に書いて本社に郵送でいいか?

2 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:52:47.430 ID:RHUqSauYa.net
ブッチ

3 :空き箱 ◆HAKO/2/gs6 :2015/05/21(木) 00:52:55.974 ID:SBSEXndc0.net
ばっくれ

4 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:53:11.312 ID:iDWSMZF10.net
マジレスすると、俺にはわからんのじゃ(ヽ´ω`)

5 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:53:23.444 ID:W49wTJO30.net
辞めるんだったら理由はいらん。辞めたいからって言って辞めて帰ってこい。

6 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:53:24.253 ID:XP/VH0I30.net
バイトならばっくれで十分

7 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:55:06.458 ID:RHUqSauYa.net
仕事が向かないので申し訳ありませんが前回の出勤をもって辞めます。

8 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:58:03.644 ID:3jVjI6iQM.net
民法627条で2週間前に辞めると言えば2週間後には契約解除で辞められる。理由は必要ない。
契約解除後に働かせようとするなら、労働基準法5条の強制労働になり、300万以下の罰金か
10年以下の懲役。


労働基準法
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処する。

9 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/21(木) 00:59:27.016 ID:GuC2Vadc0.net
特別な理由がない場合は2週間前に申し出ろって契約書に書いてあるわ
ないとは思うけど万が一損害賠償される可能性を残すのが恐い
まぁほぼバックレと変わらないが一応建前は用意しておくべきかなぁと

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