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警察「ドローン少年が警察なめてるけど現在の法律では逮捕できない... あ、威力業務妨害ってことにして無理やり逮捕しよう!」
- 96 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/05/23(土) 04:19:20.876 ID:MgrzfbNh0.net
- [刑法234条 威力業務妨害罪]
(条文)
威力を用いて人の業務を妨害する者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ノエルはこれに当てはまった
この場合での[威力]とは
ドローンが落ちる危険性を認知していながら
ドローンを『飛ばそうとしている状態』
を意図的に公開(生中継)し
業務に「ドローンが落ちる危険性」を促し
支障をきたす
これは業務(イベント)に直接的(落下すれば危険)な被害の危険性を示すものであり
これによってイベント中止による損害発生を意図的に煽るものである
よって刑法234条威力業務妨害罪が適用されるものとする
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