2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

今日辞めたいバイト先行くから一発で首になる挨拶教えて

1 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:38:23.503 ID:4bMgWvctr.net
因みに辞める理由は意識高くてウザイ人間いるから

2 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:38:44.618 ID:+URIOEyXd.net
ういーっす↑

3 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:38:51.836 ID:gKJwBYIN0.net
仕事やめまーす^^
でいいじゃん

4 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:38:54.227 ID:p/vhZZGuM.net
普通に辞めるって言えよ。退職届も書いていけ

5 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:38:54.877 ID:TW5U3tJp0.net
>>3
かわいい

6 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:39:07.221 ID:RkNPRuXka.net
忙しすぎるので

7 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:39:25.724 ID:BzRZAbp60.net
意識他界な!死ね!

8 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:39:43.464 ID:LG90P5X10.net
わかる
バイトなのにプライド持って働いてる奴ウザすぎる
俺も今週中にやめる宣言する予定

9 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:40:08.788 ID:jq5ildk4a.net
音信不通にする

10 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:40:26.383 ID:sELDKqvt0.net
ちーっす
あいつがうざくて見るだけで吐きそうなんで帰りますノシ

11 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:40:36.889 ID:CMDPMLHu0.net
40分遅刻して「うぃーす!」って言う

12 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:42:19.769 ID:7TjMZHJyd.net
酒飲んでからいけ

13 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:44:19.235 ID:DxokRJViM.net
万引きしまーーーす!!!!

14 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:44:24.598 ID:MEvzifrx0.net
プライドはないけど誰にも迷惑かけたくないしかけられたくもない

15 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:44:28.179 ID:XHglj/Pb0.net
╰U╯ヽ(´・ω・`ヽ)ㄘんㄘんまってー

16 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:46:05.628 ID:l/WshFmXr.net
今日は店長に良いお土産を持ってきました〜といってバイトの制服を添える

17 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:46:50.495 ID:4bMgWvctr.net
入るときに「辞めたい時は1ヶ月前に言ってね、バックレは給料出ないよ。」って言われてるから自分では言えない。

18 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:48:11.977 ID:p/vhZZGuM.net
>>17
民法627条で2週間前に辞めると言えば2週間後には契約解除で辞められる。理由は必要ない。
契約解除後に働かせようとするなら、労働基準法5条の強制労働になり、300万以下の罰金か
10年以下の懲役。


民法
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。


労働基準法
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処する。

19 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/05(日) 23:48:41.046 ID:p/vhZZGuM.net
>>17
バックレても給料の全額支給の原則で、給料は全額払わないといけない。
天引きしていいのは一部の税金のみ。
銀行振込でも最後は手渡しの所もあるが、給料は原則手渡しなので取りに
行く必要がある。


労働基準法
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 (略)

第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略) 、第23条から第27条まで、 (略)

総レス数 19
4 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★