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バイトやめる方法

1 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 15:31:55.767 ID:zTkxL2CN0.net
3ヶ月ほどしかたってない
友人の紹介で入った
どうすりゃええ

2 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 15:32:55.497 ID:ZVwUEQQFp.net
まぁ、安価でメール送ろうぜ

3 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 15:35:48.557 ID:X2u0ilgB0.net
来月の10日にやめますって言う

4 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 15:37:14.626 ID:KFhcQ71P0.net
創価に入信

5 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 15:38:47.628 ID:cVqMJHOyp.net
おいwwwwwなんカスにVIPPERの本気見せつけるぞwwwwwwww [転載禁止]©2ch.net
http://viper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1436164091/

6 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 15:41:06.239 ID:rl7Pbhwh+.net
バックれる

7 :以下、\(^o^)/でVIPがお送りします:2015/07/06(月) 16:05:59.722 ID:eULyMUaLM.net
民法627条で2週間前に辞めると言えば2週間後には契約解除で辞められる。理由は必要ない。
契約解除後に働かせようとするなら、労働基準法5条の強制労働になり、300万以下の罰金か
10年以下の懲役。


民法
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。


労働基準法
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処する。

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