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SC57高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸

161 :以下、VIPがお送りします:2016/06/09(木) 07:38:03.00 ID:jw+GG73bK
>>160つづき
・司法機関で司法判断のされていない過去の申請者のデモを、事後法であるヘイトスピーチ法で遡及し独自の解釈で犯罪行為と断定、行政が恣意的に予防的処罰処置を行うことは、地方自治法244条の「正当な事由」とは思えない。
どのような法解釈をするとそのような判断になるのか教えてほしい
→当課の判断ではない、川崎市長が総合的に判断を下したもので、川崎市長に公園使用許可の可否権限がある。
?・川崎市長の公園利用許可の可否権限は条例で制定されたもので、地方自治法244条に法的に対抗できるのか?
→川崎市長の判断であるので当課に覆す権限はない。
・憲法21条(集会の自由)はご存知か?
→承知している。
?・条例と法律、憲法の優先関係はご存知か?
→承知している。
?・私は今まで述べた法的根拠(デモ申請者が過去にヘイトデモをしたと司法判断が下されていない状態、申請者が未来においてヘイトデモを行わないと宣言している状態、申請者の未来行動の確実な予測が不可能な状態、
デモ申請者に公園利用不許可になる正当な事由の無い状態、デモ申請者が憲法/地方自治法で守られた状態であり条例で公園利用権限が存在する状態である)から、川崎市の今回の公園使用不許可の決定は、条例、法律、憲法すべてに違反していると思う。
今度は川崎市が不許可の法的根拠を合理的、具体的に説明してほしい
→川崎市長が総合的に判断したものである。
・なぜ川崎市長がそのような判断をしたか合理的、具体的に説明してほしい
→川崎市長の判断なのでその判断に従っただけである。
・担当部署ですら日本国民に合理的な説明をできないということなのか?
→川崎市長が判断したものであるのでそれ以上言える立場にない。
・デモを実力行使で違法に妨害した団体が、川崎市に無許可で違法に公園を利用し「デモ潰しの勝利宣言」を行ったことは確認しているか?
→申請がされていない無許可の状態で公園が利用されるのは残念なことだ。
・結果的に申請者はデモができなかった、つまり川崎市が公園使用不許可の大前提としていた「ヘイトスピーチ伴うデモ」は行われなかった。
結果論としてヘイトスピーチを行わない公園使用権限のある団体に対して公園使用の許可を与えなかったという事実が残った。川崎市の見込み違いで申請者は生命や身体、精神的不利益を被ったことになるが、当事者として責任は感じるか?
→川崎市長の判断したことであるのでそれ以上のことはいえない。
・公園利用の不許可でデモの安全な運営が阻害され大規模で危険な混乱を招いたことはご存知か?
→路上デモが中止になったということは承知している。
?・今回、公園利用ができず、路上集合出発を原因とした大規模な混乱が生じたことについて川崎市として、担当部署としてどう思っているか?
→今回の混乱と公園利用不許可との間に因果関係があるものか否かは自分には判断できない。

以上、約40分の会話をまとめました。
*川崎市男女共同参画センターは担当課長が常に不在で、代理の者が「すべて川崎市長の総合的な判断で決定したので、それ以上のことは分かりかねる」との回答以外、当方の質問に答えることはなく、説明責任の放棄とみなした。

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