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違法行為をバラエティのノリで放送する日本のテレビ局

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:44:28.303 ID:fQGmuvCfM.net
https://pbs.twimg.com/media/DQDTB2EVwAA892P.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DQDTCVIU8AAPjni.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DQDTC3XUMAAE8A_.jpg

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:47:18.597 ID:8OCZuP7m0.net
違法!?
法律にタバコポイ捨てしたら駄目って書いてあるの?

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:47:44.120 ID:vPMHTyXwp.net
万引きで店潰した

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:50:21.668 ID:UxsGDgE7d.net
外国はもっとえげつないぞ

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:54:09.586 ID:fQGmuvCfM.net
>>2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第2条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物
又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
第16条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第26条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000137&openerCode=1


十四  第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000039&openerCode=1

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:55:01.730 ID:nv27xaZNM.net
>>2
朝鮮人かよ

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 02:59:42.793 ID:8OCZuP7m0.net
>>5
これってタバコポイ捨てしただけで適用されるの?

8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 03:00:35.743 ID:iz9ocEOJ0.net
今週休みで先々週の放送だったかこれ
なんで急にほじくり返したんだよ

9 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2017/12/17(日) 03:00:42.641 ID:8OCZuP7m0.net
条例で罰金とかは聞いた事あるけど

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