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「勤務している施設の反則事項を犯してしまい、その罰金の支払を求められた」これ労働基準法上どうなの?

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:49:10.565 ID:2d4avAVLp.net
ショッピングセンターのテナントに店を出しているとして、
例えば遅刻で定時に店を開けられませんでした
ショッピングセンター側から店に1万円の罰金の請求がきました
これ、遅刻した当人が負担するべきもの?

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:49:33.031 ID:NZZIXgr40.net
いいえ

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:50:45.214 ID:UzV0mdfZd.net
払うとすればテナントのオーナーだろ

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:51:56.925 ID:R7UzbKRr0.net
1万円て安いな

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:52:08.178 ID:RFRAYJbYd.net
で何やったの?

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:52:51.698 ID:2d4avAVLp.net
>>3
ショッピングセンターに払うのはオーナー
そんでオーナーから当人に請求されてるとして
なんかパチンコの三店方式みたいだけど

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:54:17.871 ID:2d4avAVLp.net
>>4
施設によって全然違うと思うけど開けてない時間にもよるよね
30分以内なら1万円、1時間以上なら5万円、無断休業は10万円とか

8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:54:37.766 ID:/dJYk6YR0.net
>>6
それは別に違法じゃないな

9 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:55:55.572 ID:TYaGjrXGd.net
契約内容次第だけど普通は「業務規定違反により著しい損害を被った場合その損害を請求する権利を有する」みたいな条項はあるんじゃない

10 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:56:23.014 ID:2DV+5XU9r.net
臨時警備代金くらいだろ

11 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:57:19.832 ID:2d4avAVLp.net
>>8
詳しい人ですか?
けっこうグレーな感じがするんですけど合法なんですか?
例えばレジ違算を穴埋めさせるのとは法的に状況違ったりします?
(そもそもレジ違算埋めさせるのの合法 or 違法もわかってません、すみません)

12 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 21:58:50.553 ID:2d4avAVLp.net
>>9
契約書見たら解雇事由にはあるんですけど損害の賠償についての文言は無いんですよね

13 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:00:26.089 ID:wwe0bpLur.net
使用者が労働者に対して不法行為又は債務不履行を理由とする損害賠償請求を行う権利は当然発生するもんだから就業規則にも労働契約にも書く必要はない

14 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:00:55.309 ID:Waxznfpe0.net
故意じゃない限り損害は雇い主持ちだろ
罰金とかまかり通ったら不況の時はわざと間違えさせて補填できるようになってしまうわ

15 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:03:43.830 ID:2d4avAVLp.net
>>13-14
解釈の分かれる難しいところなんですかね
故意だとさすがに弁解の余地がなさそう(わざとお皿割るとか)
今回は故意とまではいかないけど不注意って感じで考えてほしいです
その日だけセンターの開店時間が30分早くて、それを忘れていたと

16 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:04:27.885 ID:/dJYk6YR0.net
>>15
それは請求されても違法じゃない

17 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:05:11.705 ID:wwe0bpLur.net
故意も過失も賠償責任は生じるよ
軽過失のときの逆求償については学説が分かれるとこだけど裁判例では軽過失でも労働者は賠償責任は負う

18 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:05:17.466 ID:/5zyEgHS0.net
故意または重大な過失がある場合、確か請求できたはず

遅刻はどうだったかな
理由によるんじゃない

19 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/06/28(木) 22:05:47.431 ID:TYaGjrXGd.net
つーても1万程度なら請求されないんじゃない
俺も昔やらかして5000円請求されたことはあるけど別に補填なんてしてないし
一発退店クラスのやらかしだと解雇なり降格なりあるだろうけど

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