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法律の専門家おいでー
- 1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:37:35.396 ID:rbI3c+hA0.net
- ずいぶん前に亡くなった親戚がいて、その人の通帳とか家をとりあえず管理してる
相続人は全く連絡取れないし、自分は相続権はない
しかも亡くなってから数年はたってるんだけど、どうにか合法的に自分のものにする方法ないかな?
- 2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:38:38.974 ID:3+Ef6wVm0.net
- 弁護士か司法書士に相続の依頼するだけ
- 3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:38:45.536 ID:IeJjI+Tta.net
- 法律事務所の無料相談で聞けば
電話でできるよ
- 4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:39:41.962 ID:OhmNrmai0.net
- >>1
お金の亡者かよ
正当な相続人がいるんだから
- 5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:40:26.443 ID:rbI3c+hA0.net
- 無料の弁護士には一応相談しに行ったんだけどね
あんまり相手してもらえなかったのと、一応相続権ある人はいるみたいだから微妙だって
- 6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:41:39.035 ID:rbI3c+hA0.net
- >>4
しっかり相続してくれるならそれでいいんだけど、国庫に入るのはいやだ
それに家も空き家にしておくのも不憫だし
- 7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:41:47.359 ID:3+Ef6wVm0.net
- 面倒なら20年管理し続けてから取得時効を主張するだけ
- 8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:42:23.659 ID:uXtBzVQZ0.net
- その財産について「これは自分の物だ」って意思を主観的客観的に明らかにして10年ないし20年経過すれば時効取得できるよ
- 9 :万民の神 :2018/12/23(日) 10:42:32.574 ID:TlB9Xql90.net ?BRZ(11111)
- http://img.5ch.net/ico/mamono.gif
まぁでも通帳やハンコがあっても、無断で引き出せば横領だからな
とりあえず相続人にわたす目的で引き下ろして相続人が死ぬまで待つしかない
- 10 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:44:39.613 ID:IeJjI+Tta.net
- っていうか何年か一切取引のない口座の金って無くなるんだよな
早くした方がいいんじゃないか?
- 11 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:45:13.085 ID:rbI3c+hA0.net
- 取得時効狙いますかね
家なんかは管理してれば客観的に取得権みとめられるんでしょうか?
通帳なんかはどうすれば?
下手に引き出したら横領とか窃盗になるでしょうし
- 12 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:47:24.594 ID:3+Ef6wVm0.net
- 相続関係図作って貰ってそこに出てる人全員の同意貰ってくれば預金はおろせるよ
登記の場合は遺産分割協議書が必要だけど
- 13 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:48:14.672 ID:rbI3c+hA0.net
- >>12
相続人とは連絡とれないし、誰かも分からないから無理そう
- 14 :万民の神 :2018/12/23(日) 10:48:44.186 ID:TlB9Xql90.net ?BRZ(11111)
- http://img.5ch.net/ico/mamono.gif
>>12
にわかはすっこんどれ
一人は連絡不能なんだから全員の同意は取れない
- 15 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:49:29.657 ID:3+Ef6wVm0.net
- >>13
相続人が誰かとその人の現住所は弁護士か司法書士か行政書士なら調べてくれるよ
- 16 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:53:07.003 ID:rbI3c+hA0.net
- >>15
そうなんですね
ただ、自分には相続権はないと思うんだけど本来の相続人が放棄したら相続できますか?
- 17 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:54:36.719 ID:3+Ef6wVm0.net
- >>16
その場合は遺産分割協議書でおまえが相続することに相続人全員の同意を貰えばいい
- 18 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:55:41.147 ID:XiEzuzjE0.net
- 宅建落ちの独擅場じゃんよかったね
- 19 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:58:43.853 ID:/il9Bk0K0.net
- http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
税理士も利用してるサイト
これによると無理っぽいよ
- 20 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:58:48.332 ID:rbI3c+hA0.net
- >>17
なるほどありがとうございます
しっかり弁護士か司法書士にお願いするのが確実ですね
ちなみに取得時効狙うとしたら、10年後に所有権申し立てをしたらいいんですか?
- 21 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 10:59:50.404 ID:3+Ef6wVm0.net
- >>20
善意を証明出来ないから20年だな
- 22 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 11:11:31.047 ID:rbI3c+hA0.net
- >>21
20年⋅⋅⋅
空き家の管理をしてるってのは善意にならないんですかね
- 23 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 11:15:57.985 ID:3+Ef6wVm0.net
- 善意ってそういう意味じゃない
この場合で平たく言うとその家が>>1の所有物だと信じて管理していてそこにツッコミの余地がない状態が善意の占有
- 24 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/23(日) 11:18:11.982 ID:rbI3c+hA0.net
- >>23
法律用語はこれだから
つまり、亡くなった人の所有物だと認識してる時点で善意の成立はありえないわけですね
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