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屋台の飲食料品提供、テーブル、椅子があれば税率10% どちらの税率になるか判定するスペシャリストを養成へ
- 1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/08/09(金) 19:46:13.937 ID:2z4+ZQ3NM.net
- 屋台を営む事業者が「自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合」「自ら設置はしていないが、
例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合」は、軽減税率の適用対象とならず、10%の消費税を適用する。
一方、「テーブル、椅子、カウンター等がない場合」「テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、
公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合」は、
軽減税率の適用対象となり、8%の軽減税率を適用する。
https://www.ryutsuu.biz/government/l080940.html
- 2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/08/09(金) 19:48:43.789 ID:5S8ItK470.net
- スペシャリスト云々ってどこに書いてあるの?
- 3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/08/09(金) 19:52:25.111 ID:UPM8kpVF0.net
- さっさと10%にしろ
プレミアム付商品券とか軽減税率とか半端なことすんなしね
- 4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/08/09(金) 19:57:22.952 ID:6PbSLfVc0.net
- トイレットペーパーは対象にしてくれよ…
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