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著作権や商標権等知財のデマや誤解を紹介する。

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:45:04.824 ID:6t8W8QJ40.net
需要はあるかな??
私が見かけた知的財産権(著作権や商標権等)のデマ(都市伝説)や誤解を紹介します。
私も素人なので、お互いに気を付けましょうねというのが趣旨です。
このスレッドに書かれている内容が気になったら調べてみて欲しいです。


よくある誤解かたまたま勘違いしていた人がいただけなのか、頻度は問いません。
実際にはデマばかりではなく、本人がどうなのかと疑問として投稿していたものも含みます。

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:46:00.989 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)ロゴは一般的に著作物。

よく見られる誤解であり、私も同じ誤解をしていた。
実際には著作物として認められるにはデザイン性の高さが求められる。
文字を装飾した程度のロゴは著作物ではない。ただの商標である。任天堂のロゴ等が該当するだろう。
ということは、多くのロゴは出所表示機能や自他商品識別機能を持っている表示でないと無断表示でも違法では無いという事である(商標的使用論)。
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:48:58.045 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)著作者の死後70年を経過すると作品を自由に改変可能。

私がしていた誤解の一つ。
作品が著作財産権消滅しても著作者人格権が生きていることがある。
つまり、十分古い作品だから改変しよう・・・とすると著作者人格権侵害となる可能性もある。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190419-00122948/
栗原潔氏の解説によると行使できるのは著作者のせいぜい孫までということなので、言い換えるならば孫の代までは行使できる可能性があると言えると思う。

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:49:30.792 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)犬には肖像権がある。(他、架空のキャラクターに肖像権がある、物に肖像権がある。)
肖像権があるのは人間だけである。

なお、ペットの肖像権は福井健策弁護士が擬似著作権で指摘していた内容の一つである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
擬似著作権とは理論的に知的財産ではないが知的財産のように扱われるものを指す。

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:50:24.583 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)「無断引用」は違法である。

引用には許可はいらない。恐らく「無断転載」との言葉の混同だろう。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:52:06.367 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)無断転載は著作権になる。

これは著作権侵害になるの誤り。
タイプミスかと最初は思ったけど同種のミスをする人がたまにいて、本当に言葉を誤解している人がいるように思う。
ちなみにだが、"著作権"を"著察権"と書く人もたまにいるようだ。

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:53:43.071 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)作品の題名は著作権で保護される。(他、短い言葉も著作権で保護される、キャラクター名は著作権で保護される)

一般的には短い言葉は著作権で保護されない。題名などは短すぎる。
ただし、長い題名は著作権で保護される可能性がある。
https://japan.cnet.com/article/35048275/

歌詞全体は著作権で保護されていても、例えばその中の極一部というのは転載しても著作権侵害にはならないだろうとのことだ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/19/news017.html

短編映画に「壊れ始めてる ヘイヘイヘイ」というものがある。タイトルの元ネタはチャットモンチーの楽曲ではないかという投稿があった。
映画にチャットモンチーのクレジットが見当たらなかったが問題ないのかというような話だったが、「壊れ始めてる ヘイヘイヘイ」程度は短くてありふれていて問題がなさそうに感じる。

8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:55:22.784 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)街の風景には著作権がある。(他、海などの風景に著作権がある。)

これはちょっと不思議な発言だった。一体誰の思想感情を描いたものだというのだろうか。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

余談だが、ロボットによる創作も著作権で保護されない。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190127-00010001-finders-bus_all&p=3

9 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 20:56:34.685 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)事実も著作物であり、本に書くと著作権侵害になる。
何々が起きたという事実は著作物では無い。説明する文章が著作物である。データも著作物では無い。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000001

10 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:00:27.846 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)住宅等の建築の外観は一般的に著作権で保護される。

一般的なデザインのものは著作物でない可能性が高い。
ちなみに・・・。著作物であっても屋外に恒常的に置かれたものは、著作権46条によりある程度自由に使用できる。
撮影する場合はプライバシーには注意すべし。

11 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:01:52.611 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)商標として登録すると著作権が発生する。

これもちょっと意図が分からない。
商標権を著作権と同じようなものとしてとらえた誤解なのだろうか?著作権と商標権は別である。
ちなみに他人の著作物を無断で商標として登録し、後から著作権侵害であることが判明した場合は商標の利用が出来なくなる。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127
(他人の特許権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、
実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、
指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

12 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:02:39.622 ID:lnwhJ0Ds0.net
コスプレは著作権侵害
〇かか

13 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:03:19.011 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)商標権は商品やサービスを指定せず名前だけで登録できる。
商品やサービスを指定して登録する。商標はこの物・サービスに対してこの名前を付けることを思いつきましたという制度なので、商品やサービスを指定しなければ何に対してその名前を使うことになったのかが分からない。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

登録制では無いが不正競争防止法との混同だろうか?不正競争防止法では、有名なものに関しては関係のない分野でも商品名にするとアウトになる事がある。
※ただし作品のタイトルは商標的利用とみなされない事も多い。

14 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:04:04.169 ID:6t8W8QJ40.net
>>12
私の意見ですが。
「モノによる」

ソースはこれから出しますねv

15 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:10:21.555 ID:6t8W8QJ40.net
>>12
https://www.kottolaw.com/column/001429.html

キャラクターの外見と言ってもありふれた表現だったり、
特定のキャラクターを連想はするけどあまり似ていないような場合は著作権侵害とは考えにくいようです。
もちろん、リンク先に書かれているように、著作権侵害に該当する例も存在する。

16 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:11:21.411 ID:6t8W8QJ40.net
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170227-00068168/
もし「キャラクターのコスプレ衣装はすべて著作物」ということになると、たとえば、ヨーヨーとセーラー服を売るとスケバン刑事の著作権を侵害することになってしまいます(たとえが古くてすみません)。

17 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:11:30.923 ID:lnwhJ0Ds0.net
なるほど、ケチつけてやろうと思って来たけど普通に詳しいな
何者だよお前

18 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:17:18.957 ID:6t8W8QJ40.net
>>17
ありがとう。
ネットの怪しい情報を見て気になったものを調べたので限定的に知っています。

あと、ケチ付けてくれるのも歓迎。
これくらいの知識はアホな>>1でも覚えられた・・・という事なのだから、それって結構良い事だと思う。

19 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:17:25.472 ID:1CvhEHSB0.net
テレビで事件に関わってる漫画みたいに紹介してるときあるけどあれはどうなの?

20 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:17:45.342 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)料理の外観も著作物

料理は一般的に実用物であるので著作物ではない。著作物として認められるのは特別なものである。

21 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:19:27.401 ID:6t8W8QJ40.net
>>10
これの資料を貼るのを忘れていた。
著作権法46条について。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

あと建築についてはここのP27から。
https://www.jsce.or.jp/committee/cceips/event02/05copyright/copyright.pdf

22 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:20:51.233 ID:6t8W8QJ40.net
>>19
ニュースの事ですか?ならば著作権法で例外規定がありますね。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#326
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

23 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:22:50.059 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)商標権で規制できるのは同一の区分に対して。

意外と多く投稿され、そして訂正している人をあまり見かけない誤解。
商標権の範囲は、区分ではなく、同一の商品・役務(サービス)または類似の商品・役務(サービス)に対してである。
区分が違うから商標権侵害にならないとは言えない。違う区分にも類似の商品があるかもしれない。
類似のものを全て集めたものが区分という単位であるというイメージがあるのだろうか。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

24 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:25:22.866 ID:1CvhEHSB0.net
>>22
ありがとう
事件以外での利用はいいのかな?最近人気になってるものを紹介するのとか

25 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:26:21.147 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)商標権で企業による言葉の使用を独占出来る(他、広告や商品にはいかなる場合であっても他社の商標を無断で表示できない、商標権の効力は説明文に対しても必ず有効)。

もっともらしく力説されていることのあるデマ。訂正している人も見られるが。
商標権の効力があるのは「商標的」(ざっくり言えばブランドとして)に表示した場合のみである。説明語句や飾り文字としてなら企業が商品に使用する場合でも許可は不要。不正競争防止法の観点でも同様。
商標的使用論と言い、専門的な用語でいえば自他商品識別機能か出所表示機能の発揮を侵害の要件とする。
判例としてはテレビマンガ事件等が有名である。
https://www.shohyotorokushutsugan.net/hanketsu/h2.html
> 商標権侵害として、第三者の商標の使用を差し止めるためには、単に形式的に商品に商標が使用されているだけでは十分ではなく、それが自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で、すなわち、本来の商標として使用されていることが必要である。

https://www.shohyotorokushutsugan.net/hanketsu/h4.html
>販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識されるので、商品を特定する機能ないしは出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえないから、商標として使用されているとはいえない。従って、商標権侵害にはならない。

26 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:29:50.377 ID:6t8W8QJ40.net
>>24
著作物だったら、法的には許可が必要になりますね。
この情報が近いかな?
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000514

例えば、ニンテンドースイッチの外観は見せても良いと思うけど、
マリオが走り回っているゲーム画面は無断では駄目ですね。

27 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:30:27.080 ID:lnwhJ0Ds0.net
著作権法は難しいけど身近だし勉強すると面白いんだよな
ときめきメモリアル事件とか宇宙戦艦ヤマト事件とかコーエー三国志事件とか

28 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:31:44.412 ID:6t8W8QJ40.net
>>24
ごめんなさい。
こちらの資料の方が分かりやすいと思います。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190211-00114455/
一方、たとえば、「猫のおもしろ映像」のような投稿は「時事の報道」ではないので、テレビ番組で使う場合には投稿主(あるいは撮影主)の許可を得ることが必要です。

また、以前書いたASKA氏の未発表作品をミヤネ屋で公表してしまったケースのように「報道の目的上正当な範囲内」と言えない場合には、当然ながら権利者の許可がない限り著作権侵害となります。

29 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:31:56.266 ID:zhkWvAJJM.net
詳しく説明するな
変なガイジが感化される

30 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:32:21.747 ID:6t8W8QJ40.net
>>27
そうなんですよね。
その事件調べてみますね。

31 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:35:05.918 ID:6t8W8QJ40.net
>>25
商標的使用論はもともと判例対応であり、商標権侵害で無くともこのような訴訟が起きる例があるため商標的使用論を法律で明文化しようという動きがあった。
特許庁の資料にある下記、問題の所在(商標的使用論)参照。
http://web.archive.org/web/20130216115419/https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
そして追加されたのが第二十六条一項六号。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127#260


(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、
数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、
数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

→ 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

32 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:35:08.061 ID:lnwhJ0Ds0.net
最近だと電話ボックス事件は興味深い
てかあれは著作物性が認められてもいいように感じたんだがどう思う?

33 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:35:53.453 ID:6t8W8QJ40.net
>>29
ごめんなさい
説明させて( ;∀;)

34 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:40:34.417 ID:aYWLSaO20.net
冷静に考えるとダウンロード違法化とか違法ダウンロード罰則化とかもおかしな話だよな

35 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:41:10.330 ID:6t8W8QJ40.net
>>32
著作物性自体は認められているのではないでしょうか?
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190711-00133831/

9ページ目ですね。
http://narapress.jp/message/2019-07-11_decision.pdf

36 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:42:48.953 ID:1CvhEHSB0.net
>>28
たまに問題なるから気になってたけど理解できたわd

37 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:43:29.882 ID:6t8W8QJ40.net
>>36
こちらこそありがとう。

38 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:48:31.662 ID:6t8W8QJ40.net
>>31
例えば。
ニンテンドースイッチは任天堂株式会社が家庭用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機用コントローラ及びジョイスティック,商品の販売に関する情報の提供等で登録している。
おもちゃ屋の広告にニンテンドースイッチ安売りと書いてあっても、ニンテンドースイッチのロゴが表示されていても、これだけでは安売りに任天堂が関係しているとかスポンサーだとか提携関係だとかは誰も思わないだろう(ブランド表示として認識しない)。
だから商標権の効力が無いので侵害とならない。
不正競争防止法にはこのような例外規定が存在しないが、商標的使用論は有効であり、考え方は同じ。

https://www.kottolaw.com/column/001532.html
>またこの考え方は、不正競争防止法2条1項1号・2号の「自己の商品等表示としての使用」についても概ね共通するものと考えられている。

39 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:52:52.605 ID:6t8W8QJ40.net
>>38
余談だが、商標を見た時に具体的な事業者名を想起させる必要は無い。
実際に法律では「何人か」と書かれている。「商標権者」ではない。

早い話がスマホアクセサリーに大きく表示されたリンゴマークを見たとき
「これあの会社のライセンスグッズだろ。ほら、なんだっけ?僕は詳しく無いけどあれだあれ。あの有名な会社」程度でもブランドして機能していると言える。

40 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:55:37.221 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)辞書に載っているような普通の言葉は商標として登録できない(他、辞書に載っているような普通の言葉も商標として登録できるがこの制度はおかしい)。

この手の発言は商標登録で騒動が起きると見かける気がする。
辞書に載っているような普通の言葉も商標として登録できる。登録できないのは指定の商品やサービスに対して普通の名前。

http://paolabrador.com/custom244.html
こちらの例でいえばパンの名前に対してクロワッサンというのは登録が出来ないが、自動車の名前に対してクロワッサンは登録がありうる。
もちろん、例えば別の自動車会社が「展示会にお越しのお客様に美味しいクロワッサンをプレゼントします」と広告に書いて配って展示会をしてもクロワッサンを登録した会社の商標権を侵害する事にはならない。
先ほども書いた通り、商標的使用論がある為である。

41 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 21:57:09.281 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)ボードゲームのルールは特許で保護される。(他、キャラクターは特許で保護される)

特許は自然法則を利用した発明に与えられるものである。
ボードゲームのルールは人為的な取り決めなので特許の対象外である。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/h02/index.html

ファイナルファンタジーのアクティブタイムバトルシステムは技術的なアイデアが特許とされている。だそう。
この辺りは我々には難しいところだ。要するに私は理解できていない。

42 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:00:16.988 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)書籍のタイトルに他社の商標を無断で入れることは出来ない

定期刊行物のような例外はあるが、書籍(など作品)のタイトルは商標的使用とは見なされないことが多い。
書籍のタイトルを見てもどこの出版社から発行されたものかの認識が出来ないためである。
書籍のタイトルは商品名として考えたら商標利用という気がするが、そうではないようだ。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shouhyou_seido_faq.htm
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_shouhyousiyou/
https://trademark-registration.jp/faq/book-and-comic-name
POS事件判決等を参照してほしい。

43 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:02:19.632 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)人名の全て又は人名の一部が商標として登録されると、同じ名前の人はその業種で商売が出来ない。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

マツモトキヨシは音楽の演奏でも登録されているが、アーティストの松本清さんがマツモトキヨシと掲げてライブをしたところで商標権侵害にはならない。
*楽しく学べる「知財」入門より

44 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:05:02.340 ID:6t8W8QJ40.net
ところで色の商標について、色の商標を色々認めると、ゲームキャラ(格闘ゲームなどの色違いキャラクター)やイラストなどでたまたま被ってしまい問題になる可能性があるのではないか・・・というような事を言っていた人がいた。
このような意見が出てくるのは案の定であるが、もちろん杞憂である。
こちらも参考になるだろう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20151101-00051030/

45 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:09:27.360 ID:6t8W8QJ40.net
擬似著作権(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9)問題もそうなんだけど、
こうしてみると知財の誤解は、権利を実際よりも巨大なものと誤解している例が多く、逆に違法なものを合法と誤解している例は割合としては多くない印象を受ける。
旧漫画村などの海賊版サイトを使っていた人の多くは、悪いサイトだと知らないのでは無くて、悪いサイトだと分かっていて使っているんじゃないかな?と想像する。

46 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:18:04.125 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)商標を少し変えたら(少しもじったら)セーフ。

商標権は類似のものにも効力がある。
「すき家」ならぬ「すぎ家」という紛らわしい名前の牛丼店を出店して法律上問題が無いとは思わないだろう。明らかに商標権侵害だと思う。
問題が起きないなら、恐らくもともと商標的利用でないとかそのあたりのケースであって、
少し変えたからセーフになったわけでは無いだろう。

なお、商標自体の類似性は「見た目」、「音」、「意味」(例えばリンゴとアップル)で判断される。

指定商品・指定サービスの類似性は類似群コードを見るとある程度分かる。
(しつこいようだけど区分では判断しないように)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/kako/ruijigun_cord/ruijigun_cord_reidai.html

47 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:20:53.012 ID:S/xUtmBf0.net
知財2級ぼく
もうほとんど覚えてなくて笑う

48 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:20:58.322 ID:6t8W8QJ40.net
・(嘘)ディズニーやミッキーマウスの名前を作品等の中で無断で出すと訴えられて賠償金を支払うことになる。

殆どの人はブラックジョークのつもりなのだろうが、中には本気で言っているような人も見られる。
日本の法律では違法でないと考えられる。
ミッキーマウスの名は著作権で保護するには短いし、作品の中で名前を出すのは商標的利用に該当しない為。

49 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:22:30.745 ID:6t8W8QJ40.net
>>47
国家試験じゃないですか。
羨ましいです。
有資格者ならばまたすぐに覚えられるのではないでしょうか。

50 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:25:07.060 ID:6t8W8QJ40.net
ところでオリンピック運営のように、便乗商法をするなと圧力をかける組織はある。
しかし実際には便乗商法自体は知的財産権の問題ではない。
もちろん、オリンピックグッズなどを無断で売るようなレベルの話であれば、知的財産権の問題は出てくるが。
https://japan.cnet.com/article/35087137/

51 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:29:54.418 ID:S/xUtmBf0.net
>>49
朧気にパリ協定とか単語覚えてるくらいだ
仕事で全く使わないとだめだわ

52 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:35:50.590 ID:6t8W8QJ40.net
>>51
そうなんですね。これですね。
https://www.cric.or.jp/db/treaty/bap_index.html

法律の知識を活かせる仕事は割合的に沢山はなさそうですね。

53 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 22:44:18.964 ID:6t8W8QJ40.net
上の方で挙げてくれた「ときめきメモリアル事件」を見てみましたが、非常に興味深いですね。
なにか、私が想像もしなかった部分で争った裁判です。
https://www.patent.gr.jp/news/shosai.html?id=5166156174e893bd091e8b

54 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/11/12(火) 23:05:40.134 ID:6t8W8QJ40.net
このようなQ&Aがあったのを思い出しました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13205572823
匂いや手触りだって商標であると言っていいと書かれている記事が配信されていますが
これはおかしいのではないでしょうか?・・・・という話ですね。

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