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来月仕事やめようと思ってたんだが

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/02/10(月) 02:38:56 ID:mnWUlF2e0.net
時季変更権あるから有給使えない、的なこと言われた
なんかそれおかしくね?もう使う日ないんだけど?

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/02/10(月) 02:43:09 ID:UnCECsy2p.net
労働基準法的には使えるだろ

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/02/10(月) 02:44:42 ID:0jC1/MfZ0.net
2に思いっきりダメって書いてあるな

1 時季変更権
 請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(労基法第39条)

 なお、長期で連続する休暇請求や、始業時に突然申し出た休暇請求に対する時季変更権の行使については、使用者にある程度の裁量が認められる場合もありますが、事業の正常な運営を妨げる場合と判断されても、次の1〜4の場合は、時季変更権は行使できないと解されます。

1 有給休暇が時効で消滅する場合。

2 退職・解雇予定日までの期間を上回る有給休暇を有しており、時季変更することが不可能な場合、事業廃止により時季変更権を行使すると、消化期間がなくなってしまう場合。

3 計画的付与により、時季が指定されている場合。

4 時季変更権行使により、産後休業・育児休業の期間と重なる場合。

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/02/10(月) 02:49:18 ID:0jC1/MfZ0.net
時季変更権っていうのはあくまで「変更した時期に有給が使えること」が前提なんだな
当たり前の話だけど
>>1の事例が認められるならそれは「有給抹消権」になってしまう

5 :こじ ◆jDjYTwtZiI :2020/02/10(月) 02:55:32 ID:TSDOl1Dsp.net
 パッと辞めちまえッ!

6 :こじ ◆jDjYTwtZiI :2020/02/10(月) 02:56:05 ID:TSDOl1Dsp.net
 後は知らん。皆んな辞めた奴ほど正解だぁ

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