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最近勉強になった書き込み

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:44:44.166 ID:HpBVdxtka.net
侮辱罪(刑法231条)は、
「事実を摘示しないで」
「公然と」
「人を侮辱した」
場合に成立する。

名誉毀損罪(刑法230条)は、
「事実の摘示によって」
「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
ことによって成立する。

従って、実際に強姦などしていないのに、事実に反して、“あいつはレイプ魔だ”と名指しして言いふらすと、侮辱罪に問われる。

また、例えば、泥棒で捕まった奴を、公然と「あいつ泥棒やったことあるんだぜ」と伝えると名誉棄損罪に処せられることがある。
たとえ「枕営業」が事実だったとしても、その事実を公然と伝えるとそうなる恐れがある(´・ω・`)

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:46:14.239 ID:BTwsJ48S0.net
>>1
泥棒はならない
判例は公にされているし社会的制裁のひとつでもあるのが前科
毀損されるべき名誉がないので名誉毀損には当たらない

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:48:08.025 ID:HpBVdxtka.net
名誉毀損で訴えるぞ!って怒るやついたら本当の事言われて激怒してるって解釈で合ってるの?(´・ω・`)

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:48:16.533 ID:BTwsJ48S0.net
判例じゃねえや

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:48:58.098 ID:BTwsJ48S0.net
>>3
それはその人が法的知識をもとに発言してるかどうかは不明だからわからない

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:53:45 ID:e3/LDtUp0.net
別に摘示した事実が真実か虚偽かは関係ないぞ
事実の適示って言い方が紛らわしいよな

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2020/06/12(金) 02:56:26 ID:lDzOSo+FH.net
誰々が何々したってのが事実かな?
バカアホが非事実

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