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民法の第5条3項頭悪すぎワロタ

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:43:57.070 ID:t378L+oBp.net
第5条
@未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
A前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
B第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



法定代理人が未成年に処分を許した財産は自由に処分出来る。
目的を定めて処分を許した場合はその範囲内において自由に処分出来る。

これでいいだろ
馬鹿みたいな文章やめろ

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:45:06.825 ID:ap+ASK3lr.net
はぁ?
わかりやすくしてどうすんだよ

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:46:14.180 ID:3JDzYsDIa.net
まあなんでこんな回りくどい書き方にしたのか疑問だったな

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:46:23.747 ID:t378L+oBp.net
>>2
性格悪いな

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:47:21.660 ID:ty7LtmNA0.net
憲法でも認められてたような気がする

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:48:24.304 ID:Q5ue/h9n0.net
なんか解釈の違いとかで抜け道作るダメだろ

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:49:06.204 ID:t378L+oBp.net
>>6
同様なんて書いた方が解釈の違い出そうだが?

8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/04/17(土) 13:51:02.187 ID:Q5ue/h9n0.net
>>7
ごめんごめん
解釈の違いという言い訳ができるようにあえてガチガチに書いてないんじゃないかなってこと

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