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法律詳しい人教えてくれ!

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:53:54.196 ID:Wp08I66k0.net
前提として
連帯保証人は付けずに保証会社と契約して入居

・賃貸物件で賃借人(借り主)が自殺によって死んだ場合、賃貸人(貸し主)は損害賠償を請求出来る
↑この場合請求するのは保証会社か賃借人(借り主)の相続人かどっちか?

・自殺の際、遺書に「財産は相続人に相続させない」と書けばその損害賠償は相続人には行かない?
↑この場合の損害賠償は遺族には行かない?

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:55:26.958 ID:LRkMQonFa.net
早まるな

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:55:27.689 ID:RYrnbMAR0.net
土地転がし地上げガイジは殺しても罪に問われないよ

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:55:48.995 ID:OTPrtaD60.net
BかCだと思う

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:56:13.087 ID:VvzLb2C/0.net
適当にしか読んでないし何年も前に勉強したことなのでほぼ確実に間違ってるけど
一個目については保証会社との契約次第な感じする
二個目についてはお前に請求できるとしたらお前の遺産を相続したやつが払う必要あるけど相続拒否したら問題ないんじゃね

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:57:07.995 ID:Wp08I66k0.net
連帯保証人を付けて入居してた場合、もちろん連帯保証人に請求が行く道理は分かるんだけど、
保証会社を付けて入居してる場合の請求は保証会社に行くよね?

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:58:04.840 ID:1AEoiw110.net
そうだな相続する財産がなければ
負債は拒否するだろ

って別に法律詳しくないけど
死んだ後のことまで考えて死ぬなよ

8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:58:44.745 ID:YCSEUR6LM.net
って言うか イキロ!!

9 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 00:59:34.217 ID:Wp08I66k0.net
>>5
一個目はまぁ契約次第か...
保証会社会社の場合「契約者が死んだ場合契約解除」とかになる場合もあるってこと?

二個目については損害賠償は俺に来るとして、その場合「遺産(損害賠償含む)を誰にも相続させない」と書けば身内が損害賠償を被る事は無い感じ?

10 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 01:02:30.613 ID:z8w9mTzO0.net
保証会社が連帯保証してるなら、賃貸人は保証会社かもしくは賃借人の法定相続人に請求する
賃借人が遺書で相続させないと書いたところで遺留分があるから相続は止まらない
相続人が相続放棄すれば万事解決、損するのは保証会社だけ

11 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 01:05:08.556 ID:Wp08I66k0.net
>>10
ありがとう!
遺留分と言うのが存在するんだな
勉強不足だった
参考になる

12 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2021/12/05(日) 01:11:29.362 ID:z8w9mTzO0.net
>>11
そもそも自死するのがあんまり喜ばしくないからオススメしないけど、遺書には死んだ自分の物やお金に手をつけず迅速に相続放棄するよう書くのがいいかな
相続人が相続物を処分するとわたし相続します!っていう相続単純承認にあたるから

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