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ゴーカートの事故で加害者11歳女児の住所氏名特定されてるの怖すぎるだろ

151 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:[ここ壊れてます] .net
>>144
>1 責任能力
> 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(これを「責任能力」という。)を備えていなかった場合、当該行為について不法行為の損害賠償責任を負わない(民法712条)。

> それでは、未成年者のうち責任能力が認められるのは何歳位でしょうか。最終的には性質上個別的な事案毎の判断となりますが、古い判例には、11歳11か月の少年(自転車を乗っていた時に他人を負傷させた事案)で責任能力を認めた判例がある一方で、12歳7か月の少年(空気銃で射撃し誤って他人を失明させた事案)で責任能力を否定した判例があります。

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