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法律に自信あるやつ来てくれ
- 1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 18:58:03.301 ID:AJtfIptZa.net
- 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」(民法627条第1項)
ってあるけど会社で1ヶ月前に辞める意思表示しろっていう契約書にサインしてたら2週間前に言っても辞められない?
- 2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 18:58:51.995 ID:AJtfIptZa.net
- 突然の病気とかなら許される?
- 3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 18:59:22.839 ID:H3py53hG0.net
- 当職は弁護士だ
こいつらとは違う
- 4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 18:59:26.736 ID:vc0LZqLFd.net
- 会社に聞け
- 5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 18:59:46.581 ID:0wXFQ+gV0.net
- 当事者が定めなかったときって書いてあるだろ
- 6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:00:45.343 ID:AJtfIptZa.net
- 定めてるからだめなのか
病気でもだめか?
- 7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:01:24.796 ID:TFP6RZMdM.net
- 強行法規じゃないの?
- 8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:01:55.992 ID:AJtfIptZa.net
- >>7
俺馬鹿だから分かりやすく教えてくれ
- 9 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:04:29.352 ID:0wXFQ+gV0.net
- 第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
だってよ
- 10 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:05:26.400 ID:i4wVQiAj0.net
- マジレスすると契約じゃなければ、提出して14日後に強制的にやめられるぞ
- 11 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:05:42.993 ID:yhWpWdxp0.net
- よく知らんけど民間人が適当に決めた決まりより法律の方が強いだろ多分
- 12 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:06:00.467 ID:AJtfIptZa.net
- >>9
損害出なければ払わなくていいか?
今月の給料諦めるらいなら構わないんだが
- 13 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:06:02.329 ID:tg+hxjEMa.net
- 労働関係って特別法無かったっけ
- 14 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:06:30.773 ID:AJtfIptZa.net
- >>10
正社だからオッケーだな
- 15 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:07:24.697 ID:TFP6RZMdM.net
- >>8
矛盾する箇所について法律が優先
- 16 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:07:33.575 ID:AJtfIptZa.net
- 明日にでも提出して辞めたい
- 17 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:08:00.385 ID:AJtfIptZa.net
- >>15
つまり辞められるんだな
- 18 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:08:37.491 ID:T9fG4Rnd0.net
- この期間は労働期間で退職までじゃない
1年間働くって契約をした場合
- 19 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:09:07.532 ID:TFP6RZMdM.net
- おうやめろ
- 20 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:09:28.985 ID:0wXFQ+gV0.net
- 憲法>法律>条例>校則・社則・その他規則
みたいなやつか
- 21 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:10:28.765 ID:tg+hxjEMa.net
- 特別法は基本法の修正だから特別法の方が強い
- 22 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:10:57.391 ID:AJtfIptZa.net
- また難しくなってきた
- 23 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:12:55.168 ID:AJtfIptZa.net
- ただちにだからもう明日辞表出していけるか
- 24 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:16:25.566 ID:Qb2svCHu0.net
- この「雇用の期間を定めたとき」って期間工みたいなやつのことじゃねえの
普通の正社員の場合雇用の期間を定めてはないからいつでも解約の申入れ出来ると思う
- 25 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:16:42.956 ID:T9fG4Rnd0.net
- 契約社員や期間工とかじゃないかぎり退職の意思表示してから2週間でやめられるよ
- 26 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:16:55.128 ID:TFP6RZMdM.net
- 正社員だろ628は関係ない
- 27 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:17:42.919 ID:0wXFQ+gV0.net
- だってよ
- 28 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:18:53.267 ID:i4wVQiAj0.net
- やったね>>1くん!
転職できるよ!
- 29 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:22:50.215 ID:oG0sfCLC0.net
- >>13
労働基準法には、
労働者側からの労働契約(労基法の表現)の終了は
特段の規定はない
使用者(労基法の表現)からの解約については、
「1ヶ月前」という規定がある
- 30 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:24:10.023 ID:zLk+XIH90.net
- 辞められないしぬしかない
- 31 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:31:10.966 ID:LXNr8SKV0.net
- 有給消化しろよ
- 32 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:31:28.628 ID:vm3/AKHZa.net
- やったぜお前らありがとう辞めてくる
- 33 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2018/12/08(土) 19:33:41.251 ID:ZLjptY2Id.net
- >>7
任意規定に決まってんだろ
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