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大日本帝国憲法が存続したとしたらどんな憲法になってたと思う?

1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:00:40.504 ID:y9qGi6JR0.net
人権規定は貧弱なままなんだろうか

2 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:03:17.435 ID:khQ4kIwVH.net
まぁ今よりはマシな世の中だっただろう

3 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:05:48.535 ID:y9qGi6JR0.net
>>2
帝国憲法って全近代的だからそこまでマシになったかは、

4 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:06:20.725 ID:o9uThfWL0.net
安倍の新憲法とほぼ同じものになってそう

5 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:06:33.425 ID:UuGrFCRwa.net
共産党は存在できてないかもな

6 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:08:57.329 ID:y9qGi6JR0.net
>>5
憲法上は問題ない
治安維持法みたいな法律で禁止されていれば存在できない

7 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:09:07.394 ID:wgZEVoUF0.net
「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」だからこのままだと空軍が創れなかったりする

8 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:10:10.881 ID:wamgtASF0.net
今よりはマシだと思うわ

9 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:15:36.527 ID:y9qGi6JR0.net
今よりマシって帝国憲法のどこら辺が優れてたと思うの?

10 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:16:56.380 ID:y9qGi6JR0.net
むかし妄想した帝国憲法


第1条 大日本帝国は、万世一系の天皇が、これを統治する。

第2条 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が、これを継承する。

第3条 天皇は、神聖であって、侵してはならない。

第4条 天皇は、国家の統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。

第5条 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。

第6条 天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。

第7条 天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。

第8条 
(1) 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
(2) この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。

第9条 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。

第11条 天皇は、陸海軍を統帥する。

第12条
(1) 天皇は、陸海軍の編制および常備兵額を定める。
(2) 陸海軍の編制とその常備兵額は、帝国議会の協賛を経る必要がある。

第13条 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

第14条 天皇は、戒厳を宣告する。戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。

第15条 天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。

第16条 天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。

11 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:18:53.034 ID:wamgtASF0.net
>>9
日本人が作った日本の文化と伝統に根ざした憲法であること
制限はあるとはいえ、人権は守られていること
現憲法の9条に当たるものがないこと

今の基本的人権を反映させれば最強じゃね?

12 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:18:54.807 ID:y9qGi6JR0.net
臣民の権利義務

第18条 日本臣民であるための要件は、法律の定めるところによる。

第19条 日本臣民は、天皇及び法の下に等しく平等であり、生来の権利を恒久にわたって与えられた。

第20条 日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。

第21条 日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。

第22条 日本臣民は、居住及び移転の自由を有する。

第23条 日本臣民は、公共の福祉に合致し、法律によるのでなければ、逮捕、監禁、審問、処罰を受けることはない。

第24条 日本臣民は、裁判を受ける権利を奪われない。

第25条 日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。

第26条 日本臣民は、信書の秘密を侵されることはない。

第27条 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。所有権の内容は、公共の福祉に合致するように、法律でこれを定める。

第28条 日本臣民は、信教の自由を有する。

第29条 日本臣民は、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。

第30条 日本臣民は、幸福を追求する権利を奪われない。

第31条 日本臣民は、請求権を有する。

第32条 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げるものではない。

13 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:19:30.117 ID:wamgtASF0.net
天皇は象徴の方が良いかな

14 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:21:11.055 ID:rux49jAN0.net
統帥権が天皇から首相に移せるかどうか?
農地解放ができるかどうか?

この二点じゃね?

15 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:23:42.099 ID:y9qGi6JR0.net
帝国議会

第33条 帝国議会は、貴族院と衆議院の両院をもって成立する。

第34条 貴族院は、貴族院令の定める所により、勅任された議員をもって組織する。

第35条 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員をもって、これを組織する。

第37条 全ての法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する。

第38条 両院は、政府の提出する法律案を議決し、及び法律案を提出する事が出来る。

第39条
(1) 貴族院で否決された法律案は、衆議院に差し戻され、再び議決された場合に、両院による議決とみなす。
(2) 貴族院は衆議院の議決なしに、法律案を議決できない。

第40条 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議し、政府はこれに応じなければならない。

第41条 帝国議会は毎年召集する。

第42条 帝国議会は会期を三ヶ月とする。必要が有る場合には勅命で延長することが有る。

第43条
(1) 臨時・緊急の必要がある場合は、常会のほかに臨時会を召集すること。
(2) 臨時会の会期は勅命により定める。

第44条
(1) 帝国議会の開会・閉会・会期の延長および停会は、両院同時にこれを行わなければならない。
(2) 衆議院の解散命令が出た場合は、貴族院も同時に閉会しなければならない。

第45条 衆議院の解散を命じられたときは、勅命をもって新たに議員を選挙させ、解散の日より五ヶ月以内に召集すること。

第46条 両議院はそれぞれ、その議院の総議員の三分の一以上出席しなければ、議事を開き議決する事が出来ない。

第47条 両議院の議事は出席議員の過半数で決まる。可否が同数であるときは、議長の可否で決まる。

第48条 両議院の会議は公開とする。

第49条 両議院は各々天皇に上奏する事が出来る。

第50条 両議院は臣民より提出された請願書を受け取る事が出来る。

第51条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げられているもののほかに、内部の整理に必要な諸規則を定める事が出来る。

第52条 両議院の議員は議院において発言した意見及び表決について、院外で責任を負うことはない。

第53条 両議院の議員は、問責の可決なしに、会期中にその院の許諾なしに逮捕されることはない。

16 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:24:23.640 ID:wamgtASF0.net
>>1が自分で考えたのか?

17 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:25:42.723 ID:y9qGi6JR0.net
>>11
今の公共の福祉の考え方を入れないと流石にまずいよね

18 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:26:07.856 ID:rux49jAN0.net
あと女性参政権
貴族制度解体

うーん

19 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:26:17.130 ID:jKJAhTvm0.net
臣民の権利は自然権じゃなくて天皇からの恩恵という扱いだからな
今の憲法とは考え方がそもそも違う

20 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:27:28.888 ID:y9qGi6JR0.net
国務大臣及び枢密顧問

第54条 国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、発言する事が出来る。

第55条
(1) 国務大臣は天皇に助言を施し、その責任を負う。
(2) 全ての法律・勅令・その他国務に関する詔勅は、国務大臣の副署が必要である。
(3) すべての国務大臣は、法律と予算の執行にあたって、その協賛に当たった帝国議会に対して責任を負う。

第56条 枢密顧問は枢密院官制の定める所によって、天皇の諮問に応えて重要な国務を審議する。

21 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:32:29.019 ID:y9qGi6JR0.net
>>18
女性参政権どころか
ブルジョワ民主主義の制限選挙制が当たり前だからな

憲法に平等規定があれば多少はマシになってくるだろうけど

22 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:32:54.772 ID:y9qGi6JR0.net
司法

第57条
(1) 司法権は天皇の名において法律によってすべて裁判所が行使する。
(2) 裁判所の構成は法律によって定める。

第58条
(1) 裁判官は法律で定めた資格を備える者を任命する。
(2) 裁判官は刑法の宣告、又は懲戒処分による場合以外は、その職を罷免される事はない。

第59条 裁判の対審・判決はこれを公開しなければならない。

第60条 裁判所の前審は、法律によってこれを定める。

第61条
(1) 行政官庁及び軍の違法処分により権利を侵害されたという訴訟は、司法裁判所の受理の前に行政及び軍が行う前審を経る。
(2) 前審は終審として裁判を行うことはできない。

23 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:34:22.962 ID:y9qGi6JR0.net
予算

第62条
(1) 新たに租税を課し、及び税率を変更するには、法律で定めなければならない。
(2) ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りではない。
(3) 国債を起債し、及び予算に定めたものを除くほかの国庫の負担となる契約を結ぶ時は、帝国議会の協賛を経なければならない。

第63条 現行の租税は、更に法律をもって改めない限りは、旧法律によって租税を徴収する。

第64条
(1) 国家の歳入歳出は、毎年予算を帝国議会の協賛を経なければならない。
(2) 予算の項目の額から超過した時、または予算のほかに生じた支出がある時は、後日帝国議会の承諾を求める必要がある。

第65条 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

第66条 皇室経費は現在の定額を毎年国庫より支出し、将来に増額を必要とした場合以外は、帝国議会の協賛を必要としない。

第67条 帝国議会の協賛なしに、予算の増額または削減する事は出来ない。

第68条 特別な必要に迫られたとき、政府は予め年限を定めて、継続費として帝国議会の協賛を求めることが出来る。

第69条 避ける事の出来ない予算の不足を補うため、又は予算外に生じた必要な費用に当てるために、予備費を設けなければならない。

第70条
(1) 公共の安全を保持する為、緊急に必要がある場合に、内外の情勢によって政府は帝国議会を召集することが出来ない時は、勅令によって財政上必要な処置を行う事が出来る。
(2) 前項の場合には、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求める必要がある。

第71条 帝国議会において、予算が議決されず、又は予算が成立しない時は、政府は前年度の予算を施行しなければならない。

第72条
(1) 国家の歳出入の決算は、会計検査院が検査、確定し、政府はその検査報告とともにその決算を帝国議会に提出する。
(2) 会計検査院の組織と職権は法律によって定める。

24 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:35:56.977 ID:y9qGi6JR0.net
補足

第73条
(1) 将来にこの憲法の条項を改正する必要がある場合は、勅命をもって議案を帝国議会の議に付さなければならない。
(2) この場合、両議院は各々総議員の三分の二以上出席しなければ、議事を開く事は出来ない。また出席議員の三分の二以上の多数を得られなければ、改正の議決をする事は出来ない。
(3) 臣民の権利義務に関する改正を行う場合には、議決のあと、さらに臣民の過半数の同意がなければならない。 

第74条
(1) 皇室典範の改正は、帝国議会の協賛を経ずに改正することができる。
(2) 皇室典範によって、この憲法の条規を変更する事は出来ない。

第75条 憲法及び皇室典範は、摂政を置いている間は、これを変更する事は出来ない。

第76条
(1) 法律・規則・命令又は何らかの名称を用いているものも、この憲法に矛盾しない現行の法令は、全て効力を有している。
(2) 憲法と法令の矛盾は裁判所が判断する。

25 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:39:11.784 ID:y9qGi6JR0.net
天皇主権でもこれくらいできれば
帝国憲法が存続してもまともな現代社会になったと思う
いや「これくらい」が全然無理なんだけどね

26 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:40:41.710 ID:wamgtASF0.net
>>25
全部自分で考えたのか?

27 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:41:43.126 ID:jKJAhTvm0.net
>>25立憲主義的憲法を何も理解してないよね

28 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:42:12.201 ID:y9qGi6JR0.net
>>26
日本国憲法の考え方をぶつ切りにしてぶち込んだだけ

29 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:45:44.456 ID:y9qGi6JR0.net
>>27
うん
やっぱり帝国憲法ってところどころ前近代的な雰囲気強いよね
伊藤もわかってて作ったらしいけど

30 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:47:22.207 ID:jKJAhTvm0.net
>>29ん?どういうこと?
立憲主義的憲法たる日本国憲法を、帝国憲法にちりばめるって、そもそも立憲主義を理解してないよね?

31 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:48:30.007 ID:QsIOg+qea.net
>>29
統帥権の独立とか第一次大戦のドイツで欠陥が明らかになったのに
それにこだわった日本ってなんなの?

32 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:49:42.923 ID:jKJAhTvm0.net
>>31すべては天皇制を維持するためだと思う

33 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:53:48.876 ID:y9qGi6JR0.net
>>30
帝国憲法も一応天皇制に制限を加える立憲主義なんよ
でも明治期は啓蒙専制君主的にリーダーシップを取る必要もあった
だから近代的要素に加えて
あえて全近代的要素を伊藤たちは散りばめた

俺が書いたのは日本国憲法で使われてる先進的考えを
さらにぶち込んでみたってだけ

34 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 20:56:41.789 ID:y9qGi6JR0.net
>>31
参謀本部解体論=内閣と議会が軍部を掌握って
世界大戦が終わった大正時代に流行ったらしいよ
流行っただけだけどね

こだわったと言うより当時の議会や民権派がヘタレだっただけ

35 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 21:00:49.500 ID:khQ4kIwVH.net
ぶっちゃけ憲法の性能うんぬんより敵の作ったやつそのまま使うのがすっげー抵抗ある、感情論でしか無いがそこは意地通せと

36 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 21:17:18.509 ID:RcGe3cZCd.net
>>35
同感

37 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2019/09/19(木) 21:30:15.556 ID:y9qGi6JR0.net
じゃあ今の憲法を書き直して国民投票にかけよう

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