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月を損傷させたら罰せられる法律ってある?
- 1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 20:12:32.002 ID:mgcL3Zth0.net
- 例えば月にペイント弾撃って汚した場合
- 29 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 20:50:32.016 ID:mgcL3Zth0.net
- >>28
無理があるかもしれんけど
個人がこっそりやったって想定で
- 30 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 20:52:00.567 ID:AZRFkEQVC.net
- >>27
判例がないからなんとも
内閣総理大臣が許可だしたらいいんじゃね
もちろん申請段階で手段・目的とか人工衛星の管理計画を内閣総理大臣に出さないといけないから、それで許可が通るならな(参考、法20条2項各号)
嘘かいたら当然法60条違反になるのは前述の通り
- 31 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 20:58:04.333 ID:LzXUk16l0.net
- (´・ω・`)木星会議をやったほうがいいね
- 32 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:06:12.934 ID:mgcL3Zth0.net
- >>30
無許可でやったらどうなる?
- 33 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:06:44.062 ID:mgcL3Zth0.net
- >>30
そもそも人工衛星じゃないけど許可いる?
- 34 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:11:25.599 ID:AZRFkEQVC.net
- >>32
法20条1項「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の人工衛星管理設備」という。)を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。」→60条四号「第二十条第一項の規定に違反して人工衛星の管理を行った者」は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
>>33
法2条「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」
二号「地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。」
この定義に当てはまってなければ確かにこの法律に基づく許可はいらないけど、法律上の単語の定義は一般的な理解とは離れてることも多々あるから法律の定義は気を付けた方がいいよ。
- 35 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:11:46.648 ID:AZRFkEQVC.net
- ちなみに二号は「人工衛星」の定義
- 36 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:15:19.853 ID:mgcL3Zth0.net
- >>34
なるほど
一般的な解釈と法律用語は違うのか
例えばペイント弾じゃなくてレーザー的なもので月面を焼いて絵を描いたりした場合はどうかな?
物は発射せず光だけを月に当てる感じ
- 37 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:39:20.901 ID:AZRFkEQVC.net
- >>36
光であれば宇宙活動法は適用できないけど…
航空法
134条の3 「何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。」
航空法施行規則239条の2
「法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。」
→五号「可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。」
→一号ニ「イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域」
→航空法150条九号「第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。」「~は五十万円以下の罰金に処する。」
ただこれ航空機への照射についての罰だから、結果責任で航空機に当たれば罰せられるけど、航空機に決して当たらず月を汚損できれば使えない
あと考えられるのはレーザー光の規格とかの問題なのか?規格とかは全然わからんし専門知識いるから何も答えられん
天体に向けた照射が問題になる法は見つけられなかった
さすがに疲れたし落ちる
- 38 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします:2023/10/22(日) 21:40:56.549 ID:mgcL3Zth0.net
- >>37
ありがとう
航路に被らなきゃセーフっぽいな
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